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寄付行為


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◆第1章 総則◆
(名 称)

本財団は、財団法人光科学技術研究振興財団(英文名 Research Foundation for OptoーScience and Technology、略称「REFOST」)と称する。
(事務所)
本財団は、主たる事務所を静岡県浜松市中区砂山町325番地の6に置く。
本財団は、理事会の議決を経て、必要の地に従たる事務所を置くことができる。


◆第2章 目的及び事業◆
(目 的)

本財団は、光科学技術に関する基礎的な調査・研究、研究への助成及び表彰等を行うことにより、光科学技術の高度化と新しい科学の創造に貢献するとともに、光科学技術の振興を図り、もって科学技術と産業経済の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)

本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)光科学技術に関する基礎的な調査・研究
(2)光科学技術に関する研究への助成及び表彰
(3)光科学技術に関する普及啓発
(4)光科学技術に関する内外関係機関等との交流及び協力
(5)その他本財団の目的を達成するために必要な事業


◆第3章 資産及び会計◆
(資産の構成)

本財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)資産から生じる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄附金品
(5)賛助会費収入
(6)その他
(資産の種別)

本財団の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)設立後、基本財産として指定して寄付された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 本財団の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への預け入れ、信託会社への信託、又は国公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、評議員会において評議員現在数の4分の3以上の議決を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、文部科学大臣及び経済産業大臣(以下「主務大臣」という。)の承認を受けた後、その一部を処分し、又は担保に供するときは、この限りでない。
(経費の支弁)
第9条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 本財団の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始前に理事長が作成し、評議員会において評議員現在数の3分の2以上の議決を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、毎事業年度開始前に主務大臣に届け出なければならない。事業計画書及び収支予算書を変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
11 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで暫定予算により、収入支出をすることができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(特別会計)
12 本財団は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(事業報告及び収支決算)
13 本財団の事業報告書及び収支決算書は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得た後、評議員会に報告し、毎事業年度終了後3月以内に主務大臣に届け出なければならない。
(借入金)
14 本財団が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって返済する短期借入金を除き、評議員会において評議員現在数の3分の2以上の議決を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、主務大臣の承認を受けなければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
15 収支予算で定める場合を除くほか、本財団が新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、評議員会において評議員現在数の3分の2以上の議決を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、主務大臣の承認を受けなければならない。
(事業年度)
16 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


◆第4章 役員、評議員等◆
(役員の種類及び定数)
第17条 本財団に、次の役員を置く。
(1)理事 8人以上13人以内
(2)監事 2人
理事のうち、1人を理事長とする。
理事のうち、必要に応じて1人を会長、1人を常務理事とすることができる。
(役員の選任)
18 理事及び監事は、評議員会において評議員現在数の3分の2以上の議決を得て、選任する。
理事長、会長及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
理事のいずれか1人とその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者の数は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
監事は、相互に親族その他特別の関係がある者であってはならない。また、監事には、本財団の理事、理事の親族その他特別の関係にある者又は職員が含まれてはならない。
(役員の職務)
19 理事長は、本財団を代表し、本財団の業務を統括する。
会長は、理事長の要請する対外的な業務を掌理する。
常務理事は、理事長の命を受け、日常の業務を処理し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、本財団の業務を議決し、執行する。
監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(役員の任期)
20 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期終了の後でも後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
21 役員が次の各号の一に該当するときは、評議員会において評議員現在数の3分の2以上の議決を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会及び評議員会において当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
22 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、有給とすることができる。
前項に関し必要な事項は、理事会の同意を得て、理事長が定める。
(評議員)
23 本財団に、10人以上15人以内の評議員を置く。
評議員は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。
評議員のいずれか1人とその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者の数は、評議員現在数の2分の1を超えてはならない。
評議員には、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(顧問及び参与)
24 本財団に、顧問5人以内及び参与5人以内を置くことができる。
顧問及び参与は、学識経験者又は本財団に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
顧問は、本財団の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
参与は、本財団の業務の処理に関して理事長の諮問に答える。
第20条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。


◆第5章 理事会及び評議員会◆
(理事会の構成)
第25条 本財団に、理事会を置く。
理事会は、理事をもって構成する。
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の権能)
26 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の業務に関する重要な事項を議決する。
(理事会の種類及び開催)
第27条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎年2回開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上の者、又は監事全員から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
28 理事会は、理事長が招集する。
理事長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
29 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、第27条第3項第2号の規定による臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。
(理事会の定足数)
30 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(理事会の議決)
31 理事会の議事は、この寄附行為に別に定める場合を除くほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会は、第28条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の議決があった場合は、この限りでない。
議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。
(理事会の書面表決等)
32 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
前項の規定により表決権を行使する理事は、第30条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
第1項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
(理事会の議事録)
33 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事現在数、出席者数及び出席者氏名
     (書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。
(評議員会)
34 本財団に、評議員会を置く。
評議員会は、評議員をもって構成する。
評議員会は、理事長が招集する。
評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の事業運営に関する重要事項について、理事長の諮問に応じ、審議し、又は意見を具申する。
評議員会には、第30条、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」とあるのは「評議員会」、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。



◆第6章 審査委員及び審査委員会◆
(審査委員)
35 本財団に、7人以上15人以内の審査委員を置く。
審査委員は、学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
審査委員のうちには、本財団の役員及び評議員がそれぞれ2人を超えてはならず、また審査委員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
審査委員のいずれか1人とその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、審査委員総数の3分の1を超えてはならない。
(審査委員会)
36 審査委員会は、審査委員をもって構成する。
審査委員会は、第4条第2号に規定する事業の対象となる者を選考する。
審査委員会に関する規定は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


◆第7章 賛助会員◆
(賛助会員)
37 本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。
賛助会員は、理事会の定めるところにより、本財団の事業活動に参加することができる。
賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。


◆第8章 寄附行為の変更、解散等◆
(寄附行為の変更)
第38条 この寄附行為は、評議員会において評議員現在数の4分の3以上の議決を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
39 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定に基づき解散することができる。
民法第68条第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、評議員会において評議員現在数の4分の3以上の議決を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
40 本財団が解散のときに有する残余財産は、評議員会において評議員現在数の4分の3以上の議決を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の許可を受けて、本財団と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄付するものとする。


◆第9章 事務局◆
(設置等)
41 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
42 事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。ただし、他の法令により、これに代る書類及び帳簿を備えたるときは、この限りでない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員等及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)処務日誌
(8)その他必要な書類及び帳簿
前項の書類及び帳簿のうち、第1号から第4号に係るものは永年、第5号及び第6号に係るものは10年以上、第7号及び第8号に係るものは3年以上保存するものとする。


◆第10章 補 則◆
(委員会)
43 本財団に、事業の円滑な遂行を図るため、第36条に定める審査委員会のほか、理事会の議決を得て、目的に応じた委員会を設けることができる。
前項に定める委員会は、目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
(細則)
44 この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


◆附   則 (昭和63年12月23日)
この寄附行為は、本財団の設立許可があった日から施行する。
本財団の設立初年度の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
本財団の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
本財団の設立当初の事業年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和64年3月31日までとする。

◆附   則 (平成5年7月20日)
この変更規定は、主務大臣の認可のあった日から施行する。

◆附   則 (平成11年11月25日)
この変更規定は、主務大臣の認可のあった日から施行する。

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